前にもご紹介させていただいていますが、改めて
「子供の弱視治療用メガネの保険適用について」ご紹介いたします。
9歳未満の子供が「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」等の治療に
使用する眼鏡やコンタクトレンズに係る療養費が支給される保険制度があります。
その際、医師が治療に必要だと診断し、かつ健康保険組合などの保険者が
認めた場合に限り、療養費が支給されます。
ここでは、保険申請の手順や、支給額の参考例など、
保護者のみなさまにとっての目安となる情報をご紹介いたします。
保険申請の手順 1 「療養費支給申請書」を発行してもらう。
加入している健康保険組合窓口にあります。
主治医の署名や医療機関の印などが必要となるケースも
ありますので、所属している保険団体にご確認ください。
保険申請の手順 2 「診察後、医師に証明書類」を発行してもらう。
「疾病名」と「検査結果」の二点が記載された証明書類を発行してもらいます。
定型の書類はありませんが、
「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」等、
保険申請の専用書類もありますので、主治医とご相談ください。
保険申請の手順 3 眼鏡作成後、購入した「治療用眼鏡等」
の領収書を発行してもらう。
保険申請の手順 4 保険申請(療養費の請求)
上記「医療費支給申請書」、「医師による証明書類」、「領収書」を、
所属している保険団体に持参もしくは郵送して手続きを行ってください。
■支給基準額
・弱視眼鏡:38,461 円 ・コンタクトレンズ:16,139 円(1 枚)
自己負担の割合は、所属している保険団体によって異なります。
例:3 割負担とした場合の支給上限額弱視眼鏡:38,461円×0.7=26,922円
●購入金額が支給基準額を超えた場合の実際の支給額
38,461 円以上の弱視眼鏡を購入した場合=一律26,922 円
●購入金額が支給基準額を下回った場合の実際の支給額
38,461 円未満の弱視眼鏡を購入した場合=購入金額×0.7
■更新(作り替え)
5 歳未満は前回の保険申請から1 年以上、
5 歳以上は2 年以上経過している場合のみ、医療費の対象となります。
ここでご紹介した申請の手順や支給額等は、保険団体によって異なる場合が
ありますので、事前に所属している保険団体にお問い合わせいただくことを
お勧めします。
また、保険申請の指示は必ずしも病院からあるわけではないので、
医師に「保険給付の対象となる治療用眼鏡であるかどうか」を
ご確認のうえ、ご自身で速やかに手続きを進めましょう。
発育期にある活動的な子供のメガネは、安定性、耐久性、フィット性に
優れていることが大切です。お子様に最適なメガネをご提案いたしますので、
ぜひご来店の上ご相談ください。ご来店お待ちしております。
posted by イシザワメガネ at 00:00|
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