2017年07月14日

運転免許−視力の合格基準

免許の取得、更新の際に必要な視力についてまとめてみました。


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まず、身近な車等の運転免許についてです。

裸眼、又は矯正視力で下記の視力が必要になります。
矯正視力とは、メガネやコンタクトの装用によって得られる視力のことです。

ご参考にどうぞ。

普通第一種免許・中型第一種免許(8t限定中型)・二輪免許・大型特殊免許

視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること、
又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、
他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上。

原付免許・小型特殊免許

両眼で0.5以上であること、又は一眼が見えない方については、
他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上。

大型第一種免許・中型第一種免許(限定なし)やけん引免許・第二種免許

両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること。
さらに、深視力として、三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により3回検査した
平均誤差が2センチ以内。


運転免許の更新の際、「視力が低下したかな?」と感じていらっしゃる方は、
あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
手続きがスムーズになります。


視力の確認以外にも、メガネのかかる位置によって見え方が変わりますので
調整し直しておくと安心ですね。



その他の免許・資格には、下記の様なものがあります。

小型船舶操縦士
両眼で矯正視力0.6以上。

電車の運転士
片眼で裸眼0.2以上かつ、矯正視力で両眼1.0以上。

パイロット
片眼で矯正視力1.0以上。

警察官(警視庁)
片眼で裸眼0.1以上かつ、矯正視力で片眼1.0以上。

*目安ですので、詳細については各機関にご確認くださいませ。







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