2015年01月26日

お子様の弱視治療用眼鏡の保険適用について

9歳未満の子供が「弱視」「斜視」「先天性白内障術後の屈折矯正」等に使用する
メガネ、コンタクトレンズに関わる療養費が支給される保険制度があります。
支給基準額が改正されましたので、昨年の4月にご紹介しましたが
改めてご紹介したいと思います。



改正前
■ 支給基準額
・弱視眼鏡:37,801 円  ・コンタクトレンズ:15,862 円(1 枚)
自己負担の割合は、所属している保険団体によって異なります。   
  例:3 割負担とした場合の支給上限額弱視眼鏡:37,801 円×0.7=26.460 円

● 購入金額が支給基準額を超えた場合の実際の支給額
 37,801 円以上の弱視眼鏡を購入した場合=一律26.460 円

● 購入金額が支給基準額を下回った場合の実際の支給額
 37,801 円未満の弱視眼鏡を購入した場合=購入金額×0.7



改正後
■ 支給基準額
・弱視眼鏡:38,461円   ・コンタクトレンズ:16,139 円(1 枚)
自己負担の割合は、所属している保険団体によって異なります。
  例:3 割負担とした場合の支給上限額弱視眼鏡:38,461円×0.7=26,922円

● 購入金額が支給基準額を超えた場合の実際の支給額
 38,461 円以上の弱視眼鏡を購入した場合=一律26,922 円

● 購入金額が支給基準額を下回った場合の実際の支給額
 38,461 円未満の弱視眼鏡を購入した場合=購入金額×0.7



基本的な申請方法は変更ありませんので、子供メガネのPDFをご覧ください。
http://www.ishizawamegane.co.jp/child/image/shinsei.pdf

ここでご紹介した申請の手順や支給額等は、保険団体によって
異なる場合がありますので、事前に所属している保険団体に
お問い合わせいただくことをお勧めします。











posted by イシザワメガネ at 17:12| 特集 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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